【東京労働局】解体等工事における石綿(アスベスト)対策について
東京労働局より、表記について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から、製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それより以前に着工した建築物等には防火や保温等を目的に石綿が使用されている可能性がございます。
こうしたことから、建築物等の解体・改修工事を行う場合には石綿使用の有無を調査し適切な石綿ばく露防止対策をとる必要があり、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建築物等の持ち主・オーナーなどの皆さまも、石綿へのばく露等を防止するため、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
詳細については下記リンク先よりご確認ください。
<関連チラシ>
▼ 東京環境局「お住いの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」
▼ 東京労働局「事前調査は建物物石綿含有建材調査者が行う必要があります」
<関連サイト>