【厚生労働省】解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ
厚生労働省より、表記について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
建築物の解体などの作業を行うときの事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、要件を満たす者に行わせることが義務付けられます※(※建築物と船舶は令和5年10月1日施行ですが、工作物は令和8年1月1日施行です。)
詳細については添付したリーフレットまたは下記リンク先よりご確認ください。
▼ 厚生労働省「石綿 総合情報ポータルサイト」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
▼ 関連リンク
https://tokyo.zennichi.or.jp/wp/tohonbu/topics/2023/06/23-62.html