【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成23年9月30日)における届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、
売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)
には、次のことが義務付けられました。
・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措
置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資
力確保措置の状況等を届け出ること。
今回の基準日(平成23年9月30日)の手続について、下記のとおり届出をお願いします。
(1)届出対象者
平成23年4月1日から同年9月30日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
前回基準日(平成23年3月31日)に届出をした宅建業者
平成23年4月1日から同年9月30日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
(2)届出期間
平成23年10月3日から同月21日まで
詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。
◆ 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成23年9月30日)における届出について
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h23/topi028.html