【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成23年9月30日)における届出について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、
売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)
には、次のことが義務付けられました。

・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措
 置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資
 力確保措置の状況等を届け出ること。

 

今回の基準日(平成23年9月30日)の手続について、下記のとおり届出をお願いします。

(1)届出対象者
 平成23年4月1日から同年9月30日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
 前回基準日(平成23年3月31日)に届出をした宅建業者
 
 平成23年4月1日から同年9月30日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

 

(2)届出期間
 平成23年10月3日から同月21日まで

 

詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。

 ◆ 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成23年9月30日)における届出について
   http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h23/topi028.html

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