【東京都】投資用不動産販売における法令遵守と従業員等の教育及び啓発について
東京都住宅政策本部民間住宅部より、会員皆様へ啓発依頼がございましたので、お知らせします。
【概要】
近年、東京都において、投資用不動産に関する若年者等からの相談が寄せられており、長時間勧誘や深夜の時間帯の勧誘、説明不足等がある場合もみられます。
つきましては、より一層の法令遵守に務め、従業員等の教育、蹴発を行うよう、お願い致します。
【禁止事項】(参考)
宅地建物取引業法(以下、「法」という)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、以下の行為を禁止しています。
勧誘に際してご留意いただきますよう、お願いいたします。