【重要】改正犯罪収益移転防止法について
令和6年4月1日、一部改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されたことにより、不動産売買等の特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の①本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地)に加え、②取引を行う目的、③顧客が自然人の場合は職業、顧客が法人の場合は事業の内容、④顧客が法人の場合における実質的支配者の本人特定事項の確認が追加されることとなりました。
上記のとおり司法書士による取引時の確認方法が大きく変わりましたのでご留意ください。
詳細はこちらをご確認ください。(日本司法書士会連合会リーフレット)