【重要】宅建業(大臣免許)の申請書類等の提出先の変更について

官公庁からのお知らせ本部からのお知らせ

令和6年5月25日(土)より宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先変更になります。

※ 免許申請書(新規・免許換え・更新)、名簿記載事項変更届書、廃業等届出書、法第 50 条第 2 項の届出

 

従前(令和6年5月24日まで) 

主たる事務所の所在する都県に提出 例)東京都内に主たる事務所がある場合は東京都に提出

 

以降(令和6年5月25日から)

関東地方整備局あて「郵送」または「オンライン申請」にて提出

 

詳細はこちらをご確認ください。(国土交通省関東地方整備局)

 

お問い合わせ先はこちら(PDF)

 

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