【東京都】東京都宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則の公布について
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和6年5月25日施行)が行われました。このことに伴い、
東京都宅地建物取引業法施行細則を次のとおり改正(令和6年5月25日施行)しましたので、お知らせします。
○改正内容
免許申請等の添付書類として提出させていた、専任の宅地建物取引士にかかる「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」が宅地建物取引業法施行規則から除かれたため、東京都宅地建物取引業法施行細則に規定のあった、外国人である専任の宅地建物取引士にかかる「住民票」、「誓約書」及び「登記されていないことの証明書」を提出不要とします。なお、令和6年5月25日以降の受付分から提出不要です。
※略歴書は現行どおり提出が必要です。