【東京都】国土利用計画法に基づく小笠原村の監視区域の指定について
東京都の都市整備局都市づくり政策部より表題に関しまして周知依頼がございましたのでお知らせ致します。
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第1項の規定により、小笠原村の監視区域を引き続き下記のとおり指定することといたしましたので、お知らせします。
記
1 指定した区域
小笠原村の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条1項の規定により都市計画区域に指定されている区域(小笠原村・父島・母島)
2 指定期間
令和7年1月5日から令和12年1月4日まで
3 届出対象面積
500平方メートル以上
◎担当窓口 監視区域小笠原村の事前届出についてはこちら
※詳細については、下記東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
・国土利用計画法に基づく監視区域の指定について
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/tochi/tochi_4.htm
・監視区域(小笠原村)の事前届出制度について
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/kokudo_05.pdf