【資源エネルギー庁】賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

資源エネルギー庁より国土交通省、本会総本部を通じて、標記の件につきまして再周知の依頼がありましたので、改めてお知らせいたします。

詳細は総本部ホームページをご確認ください。総本部ホームページ

 

【概要】

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供については、LPガスが供給される賃貸集合住宅において、入居者は、入居後にLPガス料金を知ることが多く、また、入居者がLPガス事業者を選択できず特定のLPガス事業者と供給契約を締結しなければならない場合、賃貸借契約締結後にLPガス料金を巡るトラブルが発生していること等を受け、消費者が賃貸集合住宅の入居前にLPガス料金の多寡を知ったうえで入居することを可能とする観点等から、資源エネルギー庁において、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」が改正されております。

この改正により、LPガス事業者においては、賃貸集合住宅の入居希望者からLPガス事業者に対して直接LPガス料金等の情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付けるとともに、不動産関係者を通じて入居希望者に対し、LPガス料金を事前提示することとされました。

当該改正内容は令和6年7月2日に施行されています。

 

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