【東京都主税局】納税管理人申告書の提出について
東京都主税局より納税管理人申告のご案内の周知依頼が届きましたので、お知らせいたします。
納税管理人制度について
納税義務者が、都内*に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければなりません。土地、家屋の所在地を所管する都税事務所に申告してください。なお、東京23区以外に所在する不動産に関する固定資産税については、各市町村にお問い合わせください。
この制度が設けられている都税は、個人の都民税、個人の事業税、法人の都民税、法人の事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税です。
*固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税は23区内
【チラシ】納税管理人申告のご案内(808 KB)





