【千葉県】納税管理人制度について
千葉県総務部納税課より周知依頼がございましたので、お知らせします。
さて、千葉県では県内における不動産の取得に対し、地方税法第73条の2及び千葉県県税条例第51条に基づき、不動産取得税を賦課徴収しているところです。
一方、地方税法第73条の10第1項及び千葉県県税条例9条において、不動産取得税の納税義務者が納税義務を負う区域内に住所等を有しない場合において、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めて申告しなければならないと定められています。
しかしながら、近年、国籍を問わず外国に住所を有する方が不動産を取得するケースが増加している状況において、納税管理人の申告がなされない事案が増えています。
こうした場合、不動産取得税の納税通知書を不動産登記簿上の外国住所へ送付せざるを得ず、郵便事情や言語の問題から本人との連絡が困難となる等、適正・公平な賦課徴収に支障をきたしています。
そのため、千葉県としても県ホームページ等で納税管理人制度について広報を行っているところですが、今のところ十分な効果が得られておりません。
つきましては、不動産取引に関わる会員皆様に納税管理人制度をご理解いただくとともに、外国に住所を有する不動産取得者に納税管理人制度について御案内いただくようお願い申し上げます。
詳細は下記のチラシをご確認ください
外国に住所がある方が、千葉県内に不動産を取得した場合、「納税管理人」の選定・申告を必ず行うようお願いします!!