【東京消防庁】PFOS等を含有する泡消火薬剤の流出時の対応について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

PFOS等を含有する泡消火設備の設置者は、泡消火薬剤が公共用水域に排出、又は地下に浸透し、人の健康等に被害が生ずるおそれがある場合は、速やかに東京都知事に対して事故の状況及び流出防止のために講じた応急措置の概要について届出を行うことが水濁法で定められています。
先般、PFOS等を含有する泡消火薬剤が流出し、地下に浸透した可能性があったにも関わらず、水濁法に基づく速やかな届出がなされていなかった事案が発生しました。

当該事案を踏まえ、PFOS等を含有する泡消火薬剤の流出時の対応について改めてお知らせいたします。

詳しくは下記ボタンの添付ファイルをご確認ください。

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