【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成25年9月30日)における届出について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、次のことが義務付けられています。

 

・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。

・ 年2回の基準日(331日及び930日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を免許行政庁に届け出ること。

 

東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(平成25930)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

 

1 届出対象者

・ 平成2541日から平成25930日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者

・ 前回基準日(平成25331日)に届出をした宅建業者

平成2541日から平成25930日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

 

2 届出期間

平成25101日から同月21日まで

 

詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。

 

◆ 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成25930日)における届出について

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h25/topi012.html

 

  国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。

 

入会専用フリーダイヤル 入会専用フリーダイヤル