マンション標準管理規約の改正について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

本年6月に住宅宿泊事業法が改正されたことをうけ、マンション標準管理規約が改正されましたのでお知らせします。

今回の標準管理規約の改正では、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示され、また、解説において関連の留意事項も提示されております。

なお、住宅宿泊事業法の施行は、公布日(平成29年6月16日)から起算して1年以内ですが、その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続の規定の施行は9ヶ月以内とされていることから、遅くとも来年3月15日からは住宅宿泊事業の届出が開始される予定です。

[関係資料]

住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について

マンション標準管理規約(単棟型)

マンション標準管理規約(単棟型)コメント

マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント【民泊関係改正】

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