【国交省】宅建業法施行令改正及びガイドラインの改正について
国交省より「宅建業法施行令改正及びガイドラインの改正」についてご案内です。
平成28年6月7日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号。以下「改正法」という。)が公布され、平成28年9月1日から施行されます。
これに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第277号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について改正を行い、平成28年9月1日に施行がされます。
また、賃貸住宅管理業登録制度については平成23年度に施行され、平成28年度中に制度の施行から5年を迎えることから、本制度を巡る課題を整理し、今後の制度のあり方について検討することを目的として、平成27年度に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」を設置、平成28年3月にとりまとめが行われました。
これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。以下、「ガイドライン」という。)について改正を行い、平成28年9月1日に施行されます。
つきましては、下記のとおり周知をさせていただきます。