重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
この度、国土交通省において、本年10月1日より運用開始される賃貸取引にテレビ会議等のITを活用する場合(IT重説)の遵守事項について、宅建業法の解釈・運用の考え方が改正されましたのでお知らせします。
IT重説を行う場合、本解釈・運用の考え方に示されたすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととされております。
この度、国土交通省において、本年10月1日より運用開始される賃貸取引にテレビ会議等のITを活用する場合(IT重説)の遵守事項について、宅建業法の解釈・運用の考え方が改正されましたのでお知らせします。
IT重説を行う場合、本解釈・運用の考え方に示されたすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととされております。