「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅建業法施行令及び宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

官公庁からのお知らせ

「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅建業法施行令及び宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正が平成30 年4月1日から施行されたことに伴い、「宅建業法の解釈・運用の考え方」における重要事項説明書の様式例について、用途地域の内容として「田園住居地域」が追加される等の改正が行われましたのでお知らせ致します。

1.宅地建物取引業法施行令の改正点

〇新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設(地域特性に応じた建築規制、農地の開発規制)。

〇未完成物件に係る広告及び売買契約の締結時期に関し、田園住居地域に係る許可手続が宅建業法施行令に定める許認可等に追加されたこと。

〇これらの改正点を新たに説明すべき重要事項として位置づけられたこと。

 

2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点

「重要事項説明の様式例」のうち、「用途地域名」の欄に記載する地域として田園住居地域を追加する等の所要の改正が行われたこと。

※宅地建物取引業法法令改正・解釈について、国交省HPをご覧ください。

※「都市緑地法等一部改正関連」(国交省HP

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