【国交省】設計・工事監理の適正な契約締結について
国土交通省より「設計・工事監理の適正な契約締結」について、以下の趣旨により会員様に対する周知依頼がありましたのでご案内致します。
延べ面積 300 ㎡を超える建築物についての書面による契約締結の義務や、国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した適正な委託代金での契約締結の努力義務等が規定された改正建築士法が、平成27年6月25日から施行されています。
改正建築士法の施行より1年が経過し、建築士に対しては一定程度の周知は進んでいるものの、適正な契約締結のためには、発注者の皆様のご理解、ご協力が必要な状況にあります。
設計・工事監理の適正な契約締結にご理解、ご協力をお願い申しあげます。