【警視庁】従業者に対する防犯指導の徹底について
このたび、警視庁より不動産業務従事者に対する防犯指導要請がありました。
これは、先般発生した女性従業者へのわいせつ事案を受けたもので、警視庁によると、客を装った犯人が内見先の室内において、不動産業務に従事する女性にわいせつ行為をはたらき、検挙されたということです。
警視庁では、今後、同種事案の発生が懸念されることから、各事業所において以下の点に注意するよう呼びかけています。
○男性客には、可能な限り女性従業員1名での対応を避け、複数での対応に努める。
○やむを得ず女性従業員1名で対応させる場合は、次の防犯措置を徹底させる。
・防犯ブザーを携帯させる。
・携帯電話を携行させ、物件到着時及び終了時には、支店、営業所等に連絡をとらせるほか、長時間にわたる場合は、途中連絡を実施させる。
・可能な限り客を先に部屋内に入れ、客の動向に常に注意を払わせるとともに、案内中は玄関扉は開けておく。
・その他、案内途中で不審を感じた際には、利用客に悟られないような符号等で支店、営業所等に連絡をとらせる。
・危険を感じたら、直ちに付近の交番に駆け込むか、110番通報させる。