「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置が延長 2011.06.30 東京都・行政・官公庁からのお知らせ 「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成23年7月1日以降(平成25年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。 詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。 前へ戻る 次へ進む 一覧へ戻る