「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置が延長

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成23年7月1日以降(平成25年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。

 

詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

 

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