【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく届出はお済みですか?

官公庁からのお知らせ

 

宅地建物取引業者の方は、届出対象になっていないか、ご確認ください

 

●平成21101日以降、「新築住宅」を引き渡した東京都知事免許の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、資力確保措置の状況について、毎年の基準日(331日及び930日)の翌日から3週間以内に、東京都に届出を行う必要があります(新築住宅の買主が宅建業者である場合を除く。)。

 

今回基準日(平成23930日)の届出の対象事業者は、下記のとおりです。

・平成2341日から同年930日までの間に新築住宅を引き渡した宅建業者

・前回基準日(平成23331日)に届出をした宅建業者

平成2341日から同年930日までの期間に引き渡した新築住宅がない場合でも、届出が必要です。

 

●今回の届出期間は、平成23103日(月)から同月21日(金)までです。

 

●資力確保措置が適正でない場合や、その状況に関する届出を行わない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、売主として新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。

 

 

詳細は、住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成23930日)における届出について」をご覧ください。

 

➢ 国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局が届出先となりますので、ご注意ください。

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