宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則及び賃貸住宅管理業務処理準則の一部改正について
「東日本大震災復興特別区域法」の公布に伴い、宅地建物取引業法施行令が改正、平成23年12月26日から施行され、重要事項説明の説明事項が追加されました。
追加項目
「宅建業法施行令第3条関係」
・東日本大震災復興特別区域法 第64条第4項及び第5項
また、「津波防災地域づくりに関する法律」の公布に伴い、宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則及び賃貸住宅業務処理準則が改正、平成23年12月27日から施行され、重要事項説明の説明事項が追加されました。
追加項目
「宅建業法施行令第2条の5関係」
・津波防災地域づくりに関する法律 第23条第1項の許可
「宅建業法施行令第3条関係」
・津波防災地域づくりに関する法律 第23条第1項、第52条第1項、第58条及び第68条
「宅建業法施行規則第16条の4の3、第16条の4の7、第19条の2の6関係」
・津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
詳細につきましては、総本部ホームページをご参照ください。