「在留カード」及び「特別永住者証明書」の導入について
平成24年7月9日から新たな在留管理と特別永住者の制度が始まります。
これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
犯罪収益移転防止法における本人確認書類について、3月26日に公布された同法の改正省令において、外国人登録証明書に代え、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が規定されました。
<関係リンク先 法務省ホームページ>
平成24年7月9日から新たな在留管理と特別永住者の制度が始まります。
これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
犯罪収益移転防止法における本人確認書類について、3月26日に公布された同法の改正省令において、外国人登録証明書に代え、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が規定されました。
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