「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

【東京都】「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「改正犯収法」)が平成25年4月1日

より施行されます。

今回の改正犯収法により、宅地建物取引業者が特定業務を行う留意事項として、取引時確認の

実施等を的確に遂行する必要があります。

その際、特に留意すべき事項として以下6項目が上げられます。

 

【留意事項】

1.取引時確認の実施(改正法第4条第1項関係)

2.ハイリスク取引における本人特定事項等の確認(改正法第4条第2項関係)

3.特定取引等における代表者等についての確認(改正法第4条第4項及び第5項関係)

4.確認記録の作成・保存(改正法第6条関係)

5.取引記録の作成・保存(改正法第7条関係)

6.疑わしい取引の届出(改正法第8条関係)

また「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」についても法改正に

伴って条項番号の変更がございます。

 

詳しくは以下のPDFをご確認下さい。

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