「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について
【東京都】「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「改正犯収法」)が平成25年4月1日
より施行されます。
今回の改正犯収法により、宅地建物取引業者が特定業務を行う留意事項として、取引時確認の
実施等を的確に遂行する必要があります。
その際、特に留意すべき事項として以下6項目が上げられます。
【留意事項】
1.取引時確認の実施(改正法第4条第1項関係)
2.ハイリスク取引における本人特定事項等の確認(改正法第4条第2項関係)
3.特定取引等における代表者等についての確認(改正法第4条第4項及び第5項関係)
4.確認記録の作成・保存(改正法第6条関係)
5.取引記録の作成・保存(改正法第7条関係)
6.疑わしい取引の届出(改正法第8条関係)
また「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」についても法改正に
伴って条項番号の変更がございます。
詳しくは以下のPDFをご確認下さい。