【国交省】建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る宅地建物取引業者・賃貸住宅管理業者の関与について

オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物(いわゆる「違法貸しルーム」)が、複数の特定行政庁で確認されています。

今般、国土交通省より『建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る宅地建物取引業者・賃貸住宅管理業者の関与について』の通知が下記PDFの通りありました。

当本部会員の皆様におかれましては、ご留意のほど宜しくお願い申し上げます。




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