【国交省】「宅地建物取引業法施行令」および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について
「大規模災害からの復興に関する法律」が成立し、平成25年8月20日から施行されることに伴い、「宅地建物取引業法施行令」および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について下記のとおり改正がなされました。
「宅地建物取引業法施行令」の改正について
「大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)(公布日平成25年8月19日、施行日平成25年8月20日)」により、説明すべき「重要事項」における事項の変更【政令第3条関係】がありました。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正について
平成25年8月19日国土動第32号により一部改正がありました。
詳細は下記のPDFをご覧ください。
なお、「大規模災害からの復興に関する法律」の詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。