【国交省】仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

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「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税法の一部改正に伴い、平成26 年4月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が8%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。

 

仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となります。

 

国土交通省では、当該経過措置の取扱いに関し、国税庁に確認を行いました。

 

その内容につきましては、別添PDFファイルをご参照ください。

 

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