災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」にて措置された宅地建物取引業法施行令の一部改正について
災害対策基本法等の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、その一部が平成26年4月1日から施行されます。また、「災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が平成25年9月26日に公布、改正法の一部と同様に平成26年4月1日から施行されることとなりました。これに伴い、整備法令の中で宅地建物取引業法施行令についても改正していることから、併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同様に平成26年4月1日から施行されます。
詳細につきましては、総本部のホームページをご参照ください。