国土利用計画法に基づく事後届出制について

官公庁からのお知らせ

  一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないとする土地取引規制制度を定めております。

 この事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図り、かつ、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するために必要な制度であるとともに土地購入者の手続負担の軽減と土地取引の円滑化を勘案し、必要最小限の措置となっています。

 無届の取引により法第47条第1号の罰則規定が適用された場合には、宅地建物取引業法に基づく、国土交通大臣又は都道府県知事による指示、又は業務の停止の対象に成り得る場合もあります。

 この制度は、宅地建物取引業法法第35条第1項第2号に規定するその他の法令に基づく制度として、宅地建物取引業者が自ら土地を売却する場合の売主業者、又は土地取引の媒介業者として説明が義務づけられている重要事項に該当する制度です。

詳しくは東京都のホームページをご参照ください。

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