本邦内において海外の宅地建物の取引をする際の留意点について

 宅地建物取引業法は、購入者の保護等のため、宅地建物取引業者に物件に係る重要事項説明等を義務付けるとともに広告開始や契約締結の時期を制限する等の規制を設けていますが、同法の対象は国内に所在する宅地建物に限定され、海外の物件の取引には適用がありません。

 会員の皆様が、海外の物件を本邦内で取扱う際には下記の要領にて業務を行うようお願い致します。

 なお、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法及び特定商取引法等の購入者の保護等に係る法令は海外の不動産の本邦内での取引に適用され得るため、業務を行う際にご留意ください。

 

                            記

 

1.取り扱おうとする物件の所在地法等を十分理解し、法令を順守するとともに、所在地法等の本邦内での適用が不明確な場合であっても適切な範囲で所在地法等による規制を尊重して業務を行うよう努めること。

2.購入者等に対しては、物件の内容や取引の条件等について、契約の前に丁寧な説明を行うよう努めること。

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