【東京都住宅供給公社】提携不動産会社の登録要件緩和について
東京都住宅供給公社では、提携不動産会社のあっせん取扱申込について、「一定期間の営業実績を持つこと」という登録要件を設定しておりましたが、この登録要件を撤廃いたしました。
1.登録要件緩和
宅地建物取引業者免許証(国土交通大臣及び東京都知事許可)1回以上更新としていた登録要件について、撤廃する。
2.契約期間
免許回次1回の不動産会社の登録にあたっては、当初の契約期間を1年間とする。その間、あっせん等の業務が問題なく遂行されたことが確認できた場合は、免許回次2回以上の提携不動産会社と同様の契約期間で再度契約を締結する。
3.適用開始
平成26年2月1日(土)契約分から
【お問い合わせ先】
公社住宅事業部 公社募集課 営業推進係
☎03-3409-2244(代)