消費税率引き上げに伴う報酬告示及びガイドラインの改正について ※新報酬額表が印刷可能です

官公庁からのお知らせ

消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額について別紙1(別添PDFファイル参照)のとおり改正が行われました。

また、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)についても別紙2(別添PDFファイル参照)のとおり改正が行われました。

いずれも平成26年4月1日から施行されます。

 

【消費税率引き上げに伴う関連リンク】

仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
https://tokyo.zennichi.or.jp/wp/tohonbu/topics/2013/10/post-270.html

事業用建物の家賃に係る消費税率引上げの経過措置(5%税率が適用される場合)
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=411

建物の取得や賃貸に係る消費税率引上げの経過措置5%税率が適用される場合
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=402

 

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