【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
【東京都からのお知らせ】
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、毎
年の基準日(3月31日および9月30日)の翌日から3週間以内に、資金確保措置(保証金の供託又は保険への加入)の状況に関する届出手続きを所管行政庁
へ行うことが必要となります。
今回、届出の対象となるのは、平成21年10月1日以降に、売主として、買主に「新築住宅」を引き渡した宅地建物取引業者となります。
届出期間:平成22年4月1日(木)から21日(水)まで
詳細は下記PDFファイルをご参照ください。