【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく届出はお済みですか?

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

【東京都からのお知らせ】

 

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出はお済みですか?

~宅地建物取引業者の皆様、届出対象になっていないか、ご確認ください~

 

●平成21101日以降、売主として「新築住宅」を引き渡した東京都知事免許の宅地建物取引業者の方は、資力確保措置の状況について、東京都に届出を行う必要があります(買主が宅地建物取引業者である場合を除く)。

 

●資力確保措置が適正でない場合や、その状況に関する届出を行わない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、宅地建物取引業者は売主として新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。

 

住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、資力確保措置を行うことに加え、毎年の基準日(331日及び930日)の翌日から3週間以内に、その資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)の状況に関する届出手続きを免許行政庁へ行うことが義務付けられています。

 

今回の届出期間(平成2241日から421)に届出の対象となるのは、平成21101日から平成22331日の間に、売主として「新築住宅」を引き渡した宅地建物取引業者の方です。

 

詳細は、下記PDFファイルをご参照ください。

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