【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成22年9月30日)における届出について
【東京都からのお知らせ】
この度、東京都より、住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成22年9月30日)における届出において、ご案内がございました。
これは平成21年10月1日より施行されました、住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、次のことが義務付けられていることからです。
● 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
● 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。
今回の基準日(平成22年9月30日)での手続きについて、対象者、届出期間は以下のとおりとなっております。
1 届出対象者
● 平成22年4月1日から同年9月30日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
● 前回基準日(平成22年3月31日)に届出をした宅建業者
平成22年4月1日から同年9月30日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
2 届出期間
平成22年10月1日から同月21日まで
詳細は東京都都市整備局ホームページをご覧ください。