国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

官公庁からのお知らせ

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、区市町村長を経由して知事に届出が必要です。

 

詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。

 

なお、本制度は、宅建業法第35条第1項第2号に規定されているその他の法令に基づく制限として、宅建業者が自ら土地を売却する場合の売主業者として又は土地取引の媒介を行う場合の媒介業者として説明が義務付けられている重要事項に該当します。

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