【厚生労働省】住宅手当緊急特別措置事業の制度改正に関する協力依頼
厚生労働省から住宅手当緊急特別措置事業の制度改正を行ったとの連絡がありました。
具体的な内容は下記の二点です。
1.住宅手当の申請者から、暴力団員を排除
(1)申請時に、暴力団員ではない旨の誓約をしていただく。
(2)必要に応じて、住宅手当担当窓口から警察へ暴力団員該当性について照会を行い、暴力団員と判
明した場合には、住宅手当は支給しない。
2.不動産媒介業者について、暴力団員等と関係を有する業者を排除
(1)不動産媒介業者が記入する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(別添様式2号、2-2号)」に
おいて、「暴力団員と関係を有しないことの確認事項」の欄が新設されたので、その旨の誓約を
するとともに、暴力団員等と関係を有しないことの確認のために、各自治体または社会福祉協議
会が警察から情報を求めることがあり得ることについて同意すること。
(2)必要に応じて、住宅手当担当窓口から警察へ暴力団員と関係を有しないことの照明を行い、暴力
団員と判明した場合には、当該不動産媒介業者への振込は行われないこと。
各会員業者におかれては、上記2のとおり、「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2号、2-2
号)」の記入にあたっては、「暴力団員と関係を有しないことの確認事項」に誓約していただくととも
に、暴力団員等と関係を有しないことの確認のために、各自治体または社会福祉協議会が警察から情報
を求めることがあり得ることについて同意をしていただくことになります。
また、上記1のとおり、住宅手当の申請者が暴力団員と判明した場合は、住宅手当が支給されないこ
とを説明していただくことになります。