消費生活用製品安全法の一部改正が施行されます
消費生活用製品安全法の一部改正により、長期使用製品安全点検制度が本年4 月1 日から始まります。今回の改正に伴い、住宅生産者・不動産取引業者には、特定保守製品を設置した住宅を販売する際に、(1)購入者に対し、所有者票に記載されている法定事項の説明義務、(2)ユーザー登録(所有者票の投函)への協力の責務、がそれぞれ生じます。
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www.tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/090330.pdf
重要事項説明書の付帯設備状況を更新し「特定保守製品」の項目を追加しています。