【国土交通省】東北地方太平洋沖地震による災害に伴う宅地建物取引業法およびマンション管理適正化法の特例措置について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆さま、およびご家族の方々に、謹んでお見舞い申し上げます。

東北地方太平洋沖地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全を図るため、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等について、国土交通省から各地方整備局あてに通知(詳細は別途PDFファイル参照)があり、下記のとおり措置されております。

                                    記

1.宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について
特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係わる以下のものについて、平成23年8月31日まで有効期間が延長されることとなる。
・宅地建物取引業の免許
・宅地建物取引主任者証
・マンション管理業の登録
・管理業務主任者証

2.宅地建物取引業者又はマンション管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責等について
・宅地建物取引業者等が東北地方太平洋沖地震により、変更の届出等の履行期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。

※災害救助法の適用となる区域
東北地方太平洋沖地震災害救助法適用地域【厚生労働省HP】
長野県北部地震災害救助法適用地域【厚生労働省HP】

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