【東京都】国土利用計画法第23条に基づく届出様式の改定について
東京都都市整備局より、国土利用計画法第23条の事後届出に関する届出様式が改定される旨の通知がありました。 令和8年4月1日より、新しい様式での届出が必要となりますので、ご確認ください。
■ 改定の概要
国土利用計画法施行規則の改正(令和8年2月2日公布、4月1日施行)に伴い、 土地の権利取得者が法人である場合の届出事項が追加されました。
追加される主な項目
・法人の代表者の国籍等
・同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍等
・同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍等 など
■ 新様式の使用開始日
令和8年4月1日以降の届出は、新様式での提出が必須となります。
※契約日が令和8年3月31日以前であっても、届出日が4月1日以降の場合は新様式が必要です。
※3月31日までに届出を行う場合は、従前の様式をご使用ください。
■ 新様式の入手方法
東京都都市整備局ホームページよりダウンロードできます。





