【重要】「不動産の売買における疑わしい取引のチェックリスト」2026年10月改訂版リリースのお知らせ

公益社団法人全日本不動産協会総本部より周知依頼がございましたので、お知らせします。

 

標記の件につきまして、宅建業者は、犯罪収益移転防止法に基づき、売買取引において顧客のなりすまし、犯罪収益の隠匿といった「疑い」が生じた場合に「疑わしい取引」として行政庁に届出を行う義務があります。

国土交通省は、平成28年より「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」を発出しておりますが、令和8年10月30日、「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」が改訂されました。

改訂についてはこちら

これに伴い、不動産業6団体で構成する、不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会の「不動産の売買における疑わしい取引のチェックリスト」も改訂されましたのでお知らせいたします。

添付ファイルより改訂版をご確認ください。(PDF)

 

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